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2009年5月 1日

就職活動のための特定活動ビザ

日本で大学・大学院・専門学校を卒業した留学生のうち、一定の条件を満たす者については従来、就職活動のための「短期滞在」ビザが認められてきました。 

2009年4月から、留学生(卒業生)の就職活動のためのビザは、1回90日の「短期滞在」ビザを付与するところ、1回6か月の「特定活動」ビザとする取り扱いになりました。 

この「特定活動」ビザは1回延長(更新)か可能なので、就職活動のために最長1年間の滞在が可能となりました。 

(2012.2.13追記)新しい記事「改訂:就職活動のための特定活動ビザ」を書きましたので、そちらをご覧下さい。

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