入管規則改正
本日付官報号外に「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が掲載されていました。
http://kanpou.npb.go.jp/20090603/20090603g00115/20090603g001150000f.html
おもな改正点は、
(1)「在留資格認定証明書交付申請」の時に提出する(申請人の)写真が、2枚から1枚になった。
(2)資格外活動の許可をするときの形式は、「許可書の交付」以外に「許可の証印」(旅券へのシール貼付)という形もとられることになった。
(3)「就労資格証明書」交付申請時の写真提出が不要となった。
(4)留学の在留期間が「2年3か月、2年、1年3か月又は1年」となった。就学の在留期間も「1年3か月、1年又は6か月」となった。
(5)たとえば「外国の本社から日本支社に転勤となって研究活動を行う」場合にも在留資格「研究」に該当することとなった。
(6)申請書式が変更となった。
となります。
上記記載に関する施行期日は平成21年7月1日からです。なお「申請書式の変更」につきましては、入管規則上は今までの申請書式(申請用紙)も「当分の間」使用できることとなっています。