新しい申請用紙
入国管理局への、在留資格に関する申請(いわゆる「ビザ申請」)につき、申請書の用紙が変わった点につきましては、すでにこのブログに書いたと思います。
正確に言いますと、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(平成21年6月3日法務省令第二十九号)により、申請書の様式が変更になり、この省令は平成21年7月1日から施行されています。
さて、新しい申請書式につきましては、
1,まず「申請書の改正について」のページを見ます。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html
2,申請の種類を選び、クリックします。
ここでは留学ビザを「人文知識・国際業務」へ変更したい、という仮定の下、「在留資格変更許可申請」を選ぶことにします。
3,説明書をよく読んだあと、「申請書の様式」の「在留資格変更許可申請書」をクリックします。
4,「活動内容」に応じた申請書を作成する必要があるので、ここでは「人文科学等の分野の専門的知識等を必要とする業務に従事すること」の文書をクリックします。
5,申請書を印刷します。
といった手順で入手します。正直なところ、一般の利用者には利用しやすいとはお世辞にも言えません。
ところで東京入国管理局では、申請書の用紙は1階で配っています。しかし本日きいてみたところ、「(新書式は)まだない」とのことでした。「まだ配布できる状態ではない」という意味かな、とは思いました。
東京入管の「総務課」で聞いてみても、まだ配布していないとのこと。
入管法施行規則が変わったのは2009年7月1日のはずですが……。
たしかに、この改正規則には、「当分の間、従来の申請書用紙も使用できる」旨の附則はあります。
しかし、本日の東京入管総務課の窓口では、「用紙自体は従来のものでもよい。しかし、2009年9月1日より、新しい申請書用紙で要求されている記載事項は、用紙に記入しなければならない」と言われました。
ぼくら行政書士にはこのような取り扱いでもまだいいのですが、一般の外国人申請者の人たちにはなんて説明するんでしょうか……。
新しい書式にする(した)のであれば、窓口に備え付けることはもちろん、周知徹底する相当の期間も設けた方がいいのではないかと思います。
ほんと、かんべんして下さい。