韓国の入管法(出入国管理法)が改正されました。
「改正理由」(改正点の概要)を読みますと、いくつかある改正点の中に「外国人の指紋及び顔に関する情報提供等」という項目がありました。
そこで条文を見ますと、
第12条の2 (入国時指紋及び顔に関する情報の提供等)
第1項 入国しようとする外国人は、第12条に従って入国審査を受けるとき法務部令に定めた方法で指紋及び顔に関する情報を提供して本人であることを確認する手続に応じなければならない。(以下略)
とあります。例外は「17歳未満の者」及び「外交官」等ですので、韓国に入国しようとする外国人は、原則として指紋及び顔情報を提供しなければならないことになります。
今回の改正における、第12条の2の施行日は、「公布後3か月を経過した日」であることから、2010年8月15日となります。
そこで(個人的な考えですが)、「指紋及び顔情報提供」も、2010年8月15日から実施されるものと思われます。
(追記)
韓国出入国管理法の今回の改正法施行日につきまして、当初「2010年11月15日」(公布後6か月経過日)と書きましたが、附則第1条但書により、指紋及び顔情報提供にかかる第12条の2の施行日は、公布後3か月経過日であることを確認いたしました。
よって、指紋及び顔情報提供は、2010年8月15日からとなるものと思われます。
申し訳ありません。お詫びの上訂正いたします。(2010年6月5日)