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2010年11月

2010年11月16日

韓国の看護師免許制度(改訂)

当事務所の業務は「在留資格手続き(日本のビザ)」や日本での許認可手続き、また相続手続きに関する相談・書類作成業務等ですが、このブログでは、韓国の看護師制度に関する記事にも多数のアクセスをいただいております。

1,韓国の看護師免許制度については、韓国の医療法第7条に規定されています。最近条文の改正があったようです。

第7条(看護師免許)
看護師になろうとする者は次の各号のいずれかに該当する者で、第9条に従い看護師国家試験に合格したのち、保健福祉部長官の免許を受けなければならない。(改正2008.2.29, 2010.1.18)
1,看護学を専攻する大学か専門大学(旧制専門学校と看護学校を含む)を卒業した者
2,保健福祉部長官が認定した外国の、第1号に該当する学校を卒業して、外国の看護師免許を受けた者
(以上)

2,韓国では、「韓国保健医療人国家試験院」において、看護師試験を実施しているようです。
サイトのアドレスは、次のとおりです。(初めてアクセスすると、セキュリティソフトをダウンロードするか聞かれます。ダウンロードしないと見られないかも知れません。)
http://www.kuksiwon.or.kr/

3,このサイトの右上の方に「質疑応答(Q&A)」というコーナーがあるのを見つけました。
そこをクリックして、検索窓に「외국인(外国人)」と入力して検索しますと、50件くらいの質問が表示されました。ほとんどは非公開ですが、公開された質問もあります。

国試院からの回答では、看護師の国家試験に関しては、国籍は関係ないということが書かれていました。しかし試験に関する詳しいことは、国試院の試験管理局におたずね下さい、とも書かれています。

4,話は変わりますが、日本看護協会のサイトを見たところ、今週末に東京で「日中韓看護学会」の大会が開かれるようですね。ぼくは部外者なので無理でしょうが、韓国の看護師制度に関心のある方は、参加することで何らかの情報が得られるかも知れません。

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