看護師の在留期間制限撤廃
外国人歯科医師・看護師につき、このたび日本での「医療」ビザの期間制限がなくなりました。
平成22年11月30日付けの官報に、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の一部改正について記載されていました。それによりますと、
歯科医師については、免許を受けてから6年間
看護師については、免許を受けてから7年間
という制限がなくなったことになります。
つまり、今までは上記の期間しか医療ビザの更新が認められなかったことになります。
とくに看護師について、制限がなくなった点について意義があるものと思います。
今までは「日本での研修」という目的に限って受入れを許可していたものが(研修だからこそ、帰国が前提であり、期間制限があったと言えます)、「日本への人材の受入れ」へと考え方が変化したのでしょう。
近い将来、外国から看護師・介護士人材の受入れに向け、制度を整備したのかもしれません。
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コメント
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はじめまして!!
私は将来韓国で看護師をしたいなと思っています(^O^)
桑田さんのブログを読んですごくためになりました⊂(^ω^ )⊃
質問なのですが、日本の看護の資格を取得して韓国で看護師になるためには韓国でもう一度専門学校や大学に行く必要があるのでしょうか?
投稿: あゆみ | 2011年1月13日 17時46分
あゆみさんこんばんは。
韓国の看護師資格に関する法律によると、
1,韓国政府が認定した、
2,外国の大学または専門大学(看護学専攻)を卒業して、
3,外国の(日本の)看護師免許を受けた者
であれば、韓国の看護師国家試験に合格して免許をもらうことで、看護師となる資格を有することになるようです。
つまり韓国の大学・専門大学には限らないことになります。
しかし、日本のどの学校が「韓国政府が認定した学校」にあたるかはわからないので(個別に判断されると思われます)、看護師の試験機関に事前に問い合わせる必要があるでしょう。
なお、当ブログの「韓国の看護師制度」という記事もごらん下さい。(左下の韓国というカテゴリにある、2009年2月9日の記事です。)
投稿: 桑田 | 2011年1月14日 20時04分
丁寧に教えてくださりありがとうございました(^o^)/
問い合わせは韓国の看護師の試験機関に問い合わせるのですか?
投稿: あゆみ | 2011年1月16日 16時19分
>あゆみさん
そうですね、韓国保健医療人国家試験院のサイトを見ますと、受験資格については韓国保健医療人国家試験院の試験管理局への問い合わせ、ということになりそうです。
投稿: 桑田 | 2011年1月17日 15時36分
そうですか~
問い合わせてみます(≧∇≦)
あともう一つ質問なのですが
韓国で看護師になるには日本で何年間か勤務する必要がありますか?
投稿: あゆみ | 2011年1月18日 21時13分
>あゆみさん
韓国で看護師国家試験を受けること自体には、勤務経験に関して、法律に書かれていませんが、実際はどうなんでしょうか。よくわかりません。
といいますのも「看護師になる」ということを考えますと、「資格を取る」(制度の問題)だけでなく「実際に働く」という問題が出てくるからです。
残念ながらぼく自身は医療・看護業界については全くの素人です。
日本の看護系大学と韓国の大学との交換留学制度や、
日本の病院と韓国の病院の交換研修制度や、
あるいは「ワーキングホリデー制度」で韓国に滞在してみて、看護・介護業界を体験してみるとか。
(韓国の看護師)資格を考えるのと同時に(あるいはそれ以前に)、現地の情報を得るための何か良い方法があるといいですね。
投稿: 桑田 | 2011年1月21日 19時51分