韓国家族関係登録「一部事項証明」
韓国の家族関係登録制度に関し、「家族関係登録等に関する規則」が2011年1月30日に一部改正されました。
これによりますと、約1年後の2011年12月30日より、
家族関係登録の証明書に関する記載事項のうち、「国民の私生活を侵害する可能性のある事項」(今回の規則改正の「主要内容」に書かれた表現)については、これを省略する「一部事項証明書」を発行できるようにするとのことです。
詳しくは韓国の「法制処」等のサイトをごらん下さい。
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韓国の家族関係登録制度に関し、「家族関係登録等に関する規則」が2011年1月30日に一部改正されました。
これによりますと、約1年後の2011年12月30日より、
家族関係登録の証明書に関する記載事項のうち、「国民の私生活を侵害する可能性のある事項」(今回の規則改正の「主要内容」に書かれた表現)については、これを省略する「一部事項証明書」を発行できるようにするとのことです。
詳しくは韓国の「法制処」等のサイトをごらん下さい。
こんにちは、桑田です。
本日はこれから「外国人留学生採用促進セミナー」で、企業の採用担当者向けに「留学生雇用の際の在留資格手続き」についておはなしします。
昨年から、留学生に対する企業の関心も急速に高まっていると感じています。
留学生(外国人)採用にはビザの問題は避けて通ることはできませんが、人材採用の段階でつまずかないように入管及び入管法の考え方をお伝えしたいと思います。