韓国家族関係登録「一部事項証明」
韓国の家族関係登録制度に関し、「家族関係登録等に関する規則」が2011年1月30日に一部改正されました。
これによりますと、約1年後の2011年12月30日より、
家族関係登録の証明書に関する記載事項のうち、「国民の私生活を侵害する可能性のある事項」(今回の規則改正の「主要内容」に書かれた表現)については、これを省略する「一部事項証明書」を発行できるようにするとのことです。
詳しくは韓国の「法制処」等のサイトをごらん下さい。
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韓国の家族関係登録制度に関し、「家族関係登録等に関する規則」が2011年1月30日に一部改正されました。
これによりますと、約1年後の2011年12月30日より、
家族関係登録の証明書に関する記載事項のうち、「国民の私生活を侵害する可能性のある事項」(今回の規則改正の「主要内容」に書かれた表現)については、これを省略する「一部事項証明書」を発行できるようにするとのことです。
詳しくは韓国の「法制処」等のサイトをごらん下さい。