震災に関する入管手続きの特例(1)
この度の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に関して、入管手続きの特別扱いをすることがいくつか発表されています。
まず、在留期限(ビザの期限)が下記の場合に自動的に2011年8月31日に延長されることが決まっています。
○青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県を特定区域として、
(1)2011年3月11日に、この区域に外国人登録上の住所があった人
(2)2011年3月11日に、この区域に滞在していた人
他にも細かい条件がありますので、必ず下記のサイトをごらん下さい。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00021.html
この特例にあてはまる場合、「特定区域に外国人登録の住所がある」人は説明も簡単でしょうが、
「たまたまこの特定地域内に旅行していて地震に遭った」場合でも、この特例の対象となるようです。
例えば留学生の場合であれば、学校が安否確認をしていると思われます。「特例の対象者であることを入管に説明する」ときには、学校の先生に安否確認のいきさつを書類に書いてもらう方法もあると思います。
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