震災に関する入管手続きの特例(2)
平成23年3月31日現在、外国人留学生の再入国の特例につき、法務省のサイトで発表されています。【2011年4月5日追記あり】
法務省:震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00026.html
この度の震災により、留学生が「再入国許可」をもらわないまま一時帰国をしてしまった場合の特例です。
本来であればもう一度日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」をもらう必要があるところ、認定証明書がなくても、直接現地の日本大使館・領事館に行くことにより、できるだけ早く査証を発給する取り扱いをするとのことです。
以下は個人的な考えであり、法務省・外務省に確認したものではありません。
留学生がこのような場合に日本大使館・領事館に行くときは、「在学証明書」が必要になるものと思われます。
「地震によって帰国したこと」、「それまで在留資格『留学』で日本にいたこと」は、留学生が持参するパスポートで確認できると思います。
さらに、「学校に在籍していること」を確認する必要があるため、在学証明書が必要と思います。留学生本人が在学証明書を取り寄せることによって、間接的に学業継続の意思があることの確認になる、とも考えます。
学校の先生方は、留学生にまず「日本大使館・領事館に相談すれば良い」と言って、留学生を安心させるようお願いいたします。
【2011年4月4日追記、2011年4月5日修正】
上記「留学生の再入国の特例」につき、外務省からも正式な告知がなされました。
外務省のサイト「東日本大震災」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/index.html
のページからリンクされている、
「日本への渡航について」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/tokou.html
のページにある、
「東北地方太平洋沖地震により再入国許可を取得せずに出国した留学生の方へ(PDF)」をごらん下さい。