震災に係る相続放棄期間の特例(2011/11/30まで)
こんにちは、行政書士の桑田です。
この度の東日本大震災では、相続放棄に関して、一定の場合に「熟慮期間」を延長するという特例法ができました。
本来、相続放棄は、
(1)相続人は、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内(これを熟慮期間といいます)に、
(2)家庭裁判所で手続をする
ことが必要です。
今回の特例法では、
(1)東日本大震災の被災者であって、
(2)平成22年12月11日以降に自分のために相続があったことを知った方につき、
(3)相続の放棄手続をすべき期間を平成23年11月30日まで延長する
という内容です。
この特例によって相続放棄をしたい場合は、平成23年11月30日までに家庭裁判所で手続をすることが必要です(郵送も可能とのことです)。
具体的には、
(1)相続人(亡くなった方ではありません)が、平成23年3月11日に被災地に住んでいた場合を対象とします。
(2)被災地は、岩手県、宮城県、福島県全地域と、青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部となります。
相続人が複数いる場合は個別に対象となるかを考えますので、複数の相続人の一部が対象となるということも考えられます。
被災地の範囲など詳しくは法務省のサイトを必ずごらん下さい。
法務省のサイトその1「東日本大震災の被災者である相続人について、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました」
法務省のサイトその2「東日本大震災の被災者である相続人の方々へ~特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は、本年11月30日までです~」