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2012年1月

2012年1月25日

入管法改正の背景

こんばんは、行政書士の桑田です。

さて、入管法の改正による新しい在留管理制度が、平成24年7月9日からスタートすることになります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

今回の入管法改正の背景には、次のようなものがあると思われます。

1,入国管理制度と外国人登録制度の二元化による問題
2,住所移転等の届出が適切にされないことで、行政サービスの不徹底という問題
3,国際結婚の場合、夫婦でも外国人配偶者は住民票に記載されないという問題
4,不法滞在者が外国人登録をしてしまう問題

1,在留資格に関する許可の手続(入国審査や、在留期間更新など)は入国管理局が行います。そして、許可後すなわち日本への入国後の住所移転などは、(この度の改正までは)外国人登録というシステムにより、市町村が管理しています。
つまり、入国管理局が(日本に長期滞在する外国人の)情報を把握する機会は、入国審査と更新申請(または変更申請)という「点」と「点」しかなかったとされています。

(参考書籍:有斐閣「新しい入管法」p12)

2,長期滞在する外国人が、転居しても住所移転の届出をしない場合、例えば子供の予防接種や小学校入学の通知ができないなど、行政サービスの提供に問題があると指摘されていました。

3,従来、日本の住民票には日本国籍を持つ人だけが記載されましたので、国際結婚夫婦では「一体感がない」「そもそも手続に困る」などの問題がありました。

4,不法滞在者が外国人登録をして外国人登録証が発行されると、いくら外国人登録証に「在留の資格なし」と赤い字で書かれていたとしても、雇い主が正規の許可(その外国人が滞在できて、就労もできる)を持っていると誤解してしまうという問題がありました。

個人的には、以上のように理解しています。

2012年1月23日

改正入管法の施行日

こんにちは、行政書士の桑田です。
韓国の旧正月ということで、새해 복 많이 받으세요. あけましておめでとうございます。 

1,「在留カードの導入」などを定めた、改正入管法の施行日が決まりました。平成24年7月9日です。 
(平成23年12月26日 政令第四百十九号、平成23年12月26日官報号外第280号掲載) 

2,今回の改正は、「3か月を超えるビザを許可されて適法に滞在する外国人」を「中長期在留者」と呼び、
◎中長期在留者には「在留カード」を交付し、外国人登録制度は廃止する
◎中長期在留者には最長1年の「みなし再入国許可」が認められる
◎在留期限(ビザの許可期間)が最長5年となる
など、大きな改正となっています。

3,法務省のサイト「新しい在留管理制度がスタート!」は、改正入管法の施行日決定と共に早速更新されていましたので、ご覧下さい。 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

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