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2012年1月23日

改正入管法の施行日

こんにちは、行政書士の桑田です。
韓国の旧正月ということで、새해 복 많이 받으세요. あけましておめでとうございます。 

1,「在留カードの導入」などを定めた、改正入管法の施行日が決まりました。平成24年7月9日です。 
(平成23年12月26日 政令第四百十九号、平成23年12月26日官報号外第280号掲載) 

2,今回の改正は、「3か月を超えるビザを許可されて適法に滞在する外国人」を「中長期在留者」と呼び、
◎中長期在留者には「在留カード」を交付し、外国人登録制度は廃止する
◎中長期在留者には最長1年の「みなし再入国許可」が認められる
◎在留期限(ビザの許可期間)が最長5年となる
など、大きな改正となっています。

3,法務省のサイト「新しい在留管理制度がスタート!」は、改正入管法の施行日決定と共に早速更新されていましたので、ご覧下さい。 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

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