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2012年2月13日

改訂:就職活動のための特定活動ビザ

1,日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、引き続き就職活動を行うために日本に滞在したいときは、一定の条件があれば、「就職活動のためのビザ」に変更することができます。

2,「就職活動のためのビザ」に変更するときの条件は、次のとおりです。
◎ 大学生・大学院生・専門学校生が学校を卒業して、就職活動をすること
 (大学の研究生・科目履修生、日本語学校卒業生は、条件にあたりません。)
◎ 学校から、就職活動に関する推薦状(すいせんじょう)を発行してもらうこと

3,必要な書類は、次のとおりです。
* 卒業証明書(学士・専門士であることを証明する書類)
* 成績証明書(専門学校生の場合)
* 学校が発行する、就職活動を行うことの推薦状
* 就職活動をしていることを説明する書類
* 滞在費用に関する書類

4,就職活動のためのビザは、「特定活動」ビザといいます。1回目は6か月ですが、更新申請(期間を長くする申請)をすれば、卒業から1年間までの許可をもらえることになります。

(参考) 法務省のサイト 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan84.html

<日本の留学ビザを持っている皆さんは、いつでも相談無料です。>
行政書士桑田優事務所  http://jklive.tea-nifty.com/

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