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2012年3月

2012年3月29日

「みなし再入国」と在留カード

2012年7月9日に改正入管法が施行されますが、ビザを持って日本に長期滞在する外国人の皆さんにメリットとなる改正点として「みなし再入国制度」があげられます。 

許可されているビザの残りの期間内で、1年以内に確実に日本に再入国するのであれば、事前に(入国管理局で)再入国許可をもらう必要がない、という制度です。 

ところで、7月9日から「外国人登録証明書」がなくなり、代わりに「在留カード」をもらうことになりますが、7月9日の時点で3か月より長いビザを持っている人は、そのビザの期限までは、今持っている「外国人登録証明書」をもっていても大丈夫です。
(16歳以上で永住許可を持っている人の場合、現在持っている外国人登録証明書は2015年7月8日まで有効です。)

ここで大切なのは、外国人登録証明書のままでも「みなし再入国制度」の対象となるということです。
再入国のためだけに、急いで在留カードに切り替える心配はない、ということですね。

韓国「道路名住所法」

韓国の「道路名住所」制度は、読んで字のごとく、住所を地番ではなく「道路」を基準に表すものです。
道路から、建物を基準として番号を振ります。この点は日本の住居表示に似ています。
イメージとしてはアメリカやイギリスの都市でしょうか。「ロンドンのベイカーストリート何番」という感じで。

道路は、幅8車線以上が「デロ(大路)」、幅2~7車線が「ロ(路)」、それ以外が「キル」として道路名をつけます。昨年9月にソウルに行ったときに、「鍾路18キル(鍾路18番通り)という道路標示の立て札を見つけました。

詳しくは下記サイト(韓国語)をご覧下さい。
http://www.juso.go.kr/

(2012.11.18追記)韓国の道路名住所制度は、2014年1月1日全面実施とのことです。
http://www.juso.go.kr/street/StreetAbout.htm

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