「みなし再入国」と在留カード
2012年7月9日に改正入管法が施行されますが、ビザを持って日本に長期滞在する外国人の皆さんにメリットとなる改正点として「みなし再入国制度」があげられます。
許可されているビザの残りの期間内で、1年以内に確実に日本に再入国するのであれば、事前に(入国管理局で)再入国許可をもらう必要がない、という制度です。
ところで、7月9日から「外国人登録証明書」がなくなり、代わりに「在留カード」をもらうことになりますが、7月9日の時点で3か月より長いビザを持っている人は、そのビザの期限までは、今持っている「外国人登録証明書」をもっていても大丈夫です。
(16歳以上で永住許可を持っている人の場合、現在持っている外国人登録証明書は2015年7月8日まで有効です。)
ここで大切なのは、外国人登録証明書のままでも「みなし再入国制度」の対象となるということです。
再入国のためだけに、急いで在留カードに切り替える心配はない、ということですね。