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2012年4月30日

外国人住民と「仮住民票」

2012年7月9日より改正入管法が施行されますが、同時に外国人登録制度が廃止され、外国人住民(中長期在留者・特別永住者等)に対しては、「住民基本台帳制度」による住民票が発行されることになります。

法律上の根拠としましては、
「住民基本台帳法」という法律の第30条の45以降には、外国人住民に対し住民票を発行することが書かれています。
そして、住民基本台帳法の12条には、「住民基本台帳に記載されている者は住民票の交付を請求できるということが書かれています。

さて、外国人登録制度から住民基本台帳制度に移すには、市役所や区役所の現場では、準備に大変手間がかかっているものと思われます。
そこで市役所や区役所では、今回の移行措置として「仮住民票」を作成することとしました。
つまり、2012年5月のある日を基準日にして、外国人登録簿に書かれている内容を「仮住民票」に移し、同時にその内容について、本人に確認するという手続になります。

現在、ビザを持って長期滞在している外国人に対して、市役所から通知が行くことになると思います。
そのときは「書かれている内容に間違いがなければ、何もしなくて良い」ということになります。
市役所では、外国人住民ひとりひとりの内容に間違いなどの問題がなければ、そのまま住民基本台帳にデータを移すことになるでしょう。

なお、詳しくは総務省のサイトをご覧下さい。各国語のパンフレットもこちらのページにあります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

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