外国人住民と「続柄の証明書」
この度の入管法改正とともに、外国人登録制度が廃止されて、外国人住民(中長期在留者)も住民基本台帳制度の対象となります。
ところで、総務省の「住民基本台帳制度に関するパンフレット」によりますと、7月9日以降に(夫婦や子供の)同一世帯となる家族が入国した場合は、家族関係を証する本国の証明書(及び訳文)が必要とのことです。
総務省「外国人住民にかかる住民基本台帳制度について」のページの、
右下「関係資料等」の「日本語・外面」のPDFファイルをクリックすると、
左下に書いてあります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
2,その理由は、住民基本台帳に「続柄」を記載する必要があるところ、その続柄を確認するため、とのことです。
3,次の場合分けが考えられます。
(1)たとえば留学生同士の夫婦が、すでに留学ビザで日本に滞在している場合
外国人登録を基に「仮住民票」が作られ、そのまま住民票となるでしょうから、新たな証明書は不要と思われます。
(2)7月9日以降入国する外国人が、日本人の配偶者である場合
日本人の戸籍謄本に婚姻の記載がされているでしょうから、新たな本国の証明書は不要と思われます(日本人の戸籍謄本は必要かも知れません)。
(3)7月9日以降、たとえば在留資格「留学」の認定を受けた夫婦が入国し、夫婦が留学生として日本に長期滞在する場合
上記証明書が必要と思われます。
(4)夫がすでに就労ビザで長期滞在し、7月9日以降に「家族滞在」の認定を受けた妻が入国し長期滞在する場合
上記証明書が必要と思われます。
4,個人的な感想ですが、入管法の改正については比較的情報が行きわたっていると思いますが、外国人住民に住民登録制度が適用されることについてはまだまだ情報提供が必要と思われます。
市役所の窓口でのトラブルや二度手間を避けるためにも、外国人住民に関わる皆さんの周知をお願いします。