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2014年6月

2014年6月27日

行政書士法改正

行政書士法の一部を改正する法律が、本日公布されました。(平成26年6月27日 官報号外第144号

主な内容は、○特定行政書士制度を創設し、○特定行政書士は、(行政書士業務にかかる)許認可等の審査請求・異議申立・再審査請求など、行政不服申立の書類作成・手続代理ができるようになる、というものです。 

行政書士制度にとって大きな意味を持つ法改正といえるでしょう。同時に、個人的にも行政不服申立に関する相談への対応ができるよう、スキルを上げていきたいと思います。


2014年6月17日

改正入管法成立(2)

入管法の改正案が、先週(平成26年6月)国会で可決成立しました。(平成26年6月18日公布、官報号外第136号

1,在留資格の名称が一部整理され、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」が、「技術・人文知識・国際業務」に変わります。

具体的にどのような運用となるかはまだわかりませんが、以下は個人的な考えです。

例えば、「ブリッジSE(システムエンジニア)」のように、IT企業で外国にソフトウェア開発を外注する際、プログラムの専門的知識は不可欠、でも営業職といった、「自然科学」の専門的知識と「人文社会科学」の専門知識を明確に区別できない専門業務、というものがあります。

専門職として就労ビザを許可するにあたり、従来の「文系・理系」という区別はあまり意味を持たなくなってきたのかも知れません。 
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になることで、結果として留学生の就職する機会が増えるのではないかと期待されます。

2,「特定登録者カード」というのは、例えば日本に繰り返し出張する外国企業のビジネスマンなど、1回ごとの日本滞在は「短期滞在」であっても、複数回日本に入国する外国人の便宜を図るため、あらかじめ「特定登録者カード」の交付を受けられる、という制度のようです。

もともと「APEC ビジネストラベルカード」という制度があり、あらかじめこのカードの発行受ければ、一定のAPEC加盟国への短期商用のための入国時に査証が不要とされています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/

リピーターの入国手続きを簡略化することで、訪日外国人の増加を図るものと思われます。
なお特定登録者カードについては、システムの整備のためでしょうか、公布の日より2年6か月以内の一定の日に施行、とされています。

2014年6月13日

改正入管法成立(1)

こんにちは、行政書士の桑田です。

1,2014年3月に国会に提出された「出入国管理及び難民認定法」の改正案が、可決成立した模様です。

衆議院のサイト「議案一覧」より
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DB8452.htm

法務省のサイトにも、改正案の条文が載っています。(今のところ、入国管理局のサイトにはまだないです。)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html

2,今回は、平成24年7月に施行された改正入管法以来の大きな改正だと思われます。

○「高度専門職」カテゴリーの創出

○「船舶観光上陸の許可」の創出

○「特定登録者カード」制度の新設

○在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」をあわせて「技術・人文知識・国際業務」とする。」

○在留資格「投資・経営」を「経営・管理」とする。

○在留資格「留学」は、中学校・小学校も対象に。

などが主な改正点です。


3,まず、「高度専門職」カテゴリーですが、
外国から直接人材を招く場合に限られるものの、「高度専門職」として在留が認められれば、一定年数日本に滞在ののち、「在留期間の上限を設けない」、つまり永住が可能という制度です。

永住とはいえ、在留資格の取消しについては通常の就労ビザ並みという点が異なります。

この制度は2015年4月から実施されるようですが、今までの「ポイント制による高度人材としての認定」も残るようです。
(つづく)

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