カテゴリー

2020年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

« 第17回アジア人材就職・転職説明会 | トップページ | 改正入管法成立(2) »

2014年6月13日

改正入管法成立(1)

こんにちは、行政書士の桑田です。

1,2014年3月に国会に提出された「出入国管理及び難民認定法」の改正案が、可決成立した模様です。

衆議院のサイト「議案一覧」より
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DB8452.htm

法務省のサイトにも、改正案の条文が載っています。(今のところ、入国管理局のサイトにはまだないです。)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html

2,今回は、平成24年7月に施行された改正入管法以来の大きな改正だと思われます。

○「高度専門職」カテゴリーの創出

○「船舶観光上陸の許可」の創出

○「特定登録者カード」制度の新設

○在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」をあわせて「技術・人文知識・国際業務」とする。」

○在留資格「投資・経営」を「経営・管理」とする。

○在留資格「留学」は、中学校・小学校も対象に。

などが主な改正点です。


3,まず、「高度専門職」カテゴリーですが、
外国から直接人材を招く場合に限られるものの、「高度専門職」として在留が認められれば、一定年数日本に滞在ののち、「在留期間の上限を設けない」、つまり永住が可能という制度です。

永住とはいえ、在留資格の取消しについては通常の就労ビザ並みという点が異なります。

この制度は2015年4月から実施されるようですが、今までの「ポイント制による高度人材としての認定」も残るようです。
(つづく)

« 第17回アジア人材就職・転職説明会 | トップページ | 改正入管法成立(2) »