改正入管法成立(2)
入管法の改正案が、先週(平成26年6月)国会で可決成立しました。(平成26年6月18日公布、官報号外第136号)
1,在留資格の名称が一部整理され、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」が、「技術・人文知識・国際業務」に変わります。
具体的にどのような運用となるかはまだわかりませんが、以下は個人的な考えです。
例えば、「ブリッジSE(システムエンジニア)」のように、IT企業で外国にソフトウェア開発を外注する際、プログラムの専門的知識は不可欠、でも営業職といった、「自然科学」の専門的知識と「人文社会科学」の専門知識を明確に区別できない専門業務、というものがあります。
専門職として就労ビザを許可するにあたり、従来の「文系・理系」という区別はあまり意味を持たなくなってきたのかも知れません。
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になることで、結果として留学生の就職する機会が増えるのではないかと期待されます。
2,「特定登録者カード」というのは、例えば日本に繰り返し出張する外国企業のビジネスマンなど、1回ごとの日本滞在は「短期滞在」であっても、複数回日本に入国する外国人の便宜を図るため、あらかじめ「特定登録者カード」の交付を受けられる、という制度のようです。
もともと「APEC ビジネストラベルカード」という制度があり、あらかじめこのカードの発行受ければ、一定のAPEC加盟国への短期商用のための入国時に査証が不要とされています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/
リピーターの入国手続きを簡略化することで、訪日外国人の増加を図るものと思われます。
なお特定登録者カードについては、システムの整備のためでしょうか、公布の日より2年6か月以内の一定の日に施行、とされています。