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2014年10月31日

建設業にかかる技能実習の特例

行政書士の桑田です。
かねてから政府の方針として「建設業における技能実習生につき、その期間を延長させる」という趣旨の制度改正が公表されていましたが、このたび法制度が整備された模様です。

概要としましては、
○建設業限定
○技能実習生につき、(施行日時点で)受け入れている場合は最大2年延長可能
○すでに3年間の技能実習を終了し、いったん帰国して1年以上経過したときは再度(3年)受け入れ可能
○平成27年4月1日施行
○2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、平成33年3月までの限定

今回の特例による受け入れのためには、あらかじめ国土交通省の認定が必要です。
「外国人建設就労者受入事業に関する告示(国土交通省告示第822号)」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

この特例により受け入れた外国人(技能実習生)は、在留資格「特定活動」となります。
法務省告示第460号(平成26年10月31日付け官報第6406号7頁)
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060007f.html

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