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2016年10月18日

在留資格「経営・管理」について

「経営・管理」ビザは、外国人が日本で事業の経営活動や事業の管理業務を行うための在留資格です。
現在「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」などのビザを持っている人が、新たに事業の経営活動を行おうとする場合は、事前に「経営・管理」ビザの許可を受ける必要があります。

許可をうけるための条件はいくつかありますが、投資額はもちろんのこと、事業の「継続性・安定性」が審査の対象となります。
そのため、「経営・管理」への在留資格変更申請(及び在留資格認定証明書交付申請)には、「事業計画書」の作成・提出がかならず必要です。

当事務所は、中小企業の事業支援を行う「経営革新等認定支援機関」の視点から、許可だけでなく継続した経営を目指すための支援をいたします。

なお、日本国内で会社を設立した後でも許可事例はありますが、会社設立の前にご相談いただくことをお勧めいたします。

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