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2017年2月27日

介護ビザの特例

昨年「出入国管理及び難民認定法」が改正され、在留資格「介護」が新設されました。

この改正法の公布日は平成28年11月28日であるところ、施行は公布日から1年以内とされ、実際にはどの時点から外国人(留学生)に介護ビザが許可されうるのか、という問題がありました。

このたび法務省より、介護ビザに関する特例が発表されました。
介護福祉士である人が日本の企業等で介護業務・介護指導業務を行うという、在留資格「介護」の要件を満たす外国人に対しては、今回の在留資格「介護」にかかる改正入管法の施行日まで、在留資格「特定活動」を許可しうるという内容です。

詳しくは下記法務省のサイトをごらん下さい。
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

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