行政書士法の一部を改正する法律が、本日公布されました。(平成26年6月27日 官報号外第144号)
主な内容は、○特定行政書士制度を創設し、○特定行政書士は、(行政書士業務にかかる)許認可等の審査請求・異議申立・再審査請求など、行政不服申立の書類作成・手続代理ができるようになる、というものです。
行政書士制度にとって大きな意味を持つ法改正といえるでしょう。同時に、個人的にも行政不服申立に関する相談への対応ができるよう、スキルを上げていきたいと思います。
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