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2017年2月27日

介護ビザの特例

昨年「出入国管理及び難民認定法」が改正され、在留資格「介護」が新設されました。

この改正法の公布日は平成28年11月28日であるところ、施行は公布日から1年以内とされ、実際にはどの時点から外国人(留学生)に介護ビザが許可されうるのか、という問題がありました。

このたび法務省より、介護ビザに関する特例が発表されました。
介護福祉士である人が日本の企業等で介護業務・介護指導業務を行うという、在留資格「介護」の要件を満たす外国人に対しては、今回の在留資格「介護」にかかる改正入管法の施行日まで、在留資格「特定活動」を許可しうるという内容です。

詳しくは下記法務省のサイトをごらん下さい。
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

2016年10月18日

在留資格「経営・管理」について

「経営・管理」ビザは、外国人が日本で事業の経営活動や事業の管理業務を行うための在留資格です。
現在「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」などのビザを持っている人が、新たに事業の経営活動を行おうとする場合は、事前に「経営・管理」ビザの許可を受ける必要があります。

許可をうけるための条件はいくつかありますが、投資額はもちろんのこと、事業の「継続性・安定性」が審査の対象となります。
そのため、「経営・管理」への在留資格変更申請(及び在留資格認定証明書交付申請)には、「事業計画書」の作成・提出がかならず必要です。

当事務所は、中小企業の事業支援を行う「経営革新等認定支援機関」の視点から、許可だけでなく継続した経営を目指すための支援をいたします。

なお、日本国内で会社を設立した後でも許可事例はありますが、会社設立の前にご相談いただくことをお勧めいたします。

2015年11月12日

外国人留学生のための就職・転職サポート説明会

来たる11月21日土曜日、横浜・関内にて「外国人留学生のための就職・転職サポート説明会」が開催されます。日本企業への就職を希望する留学生のための就職説明会です。
当事務所も会場にてビザに関する相談を担当いたします。

「外国人留学生のための就職・転職サポート説明会」
2015年11月21日(土)10時~16時
横浜・関内新井ホール
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル11階

詳しくは下記サイトをごらん下さい。
http://supportfair.jp/

2014年10月31日

建設業にかかる技能実習の特例

行政書士の桑田です。
かねてから政府の方針として「建設業における技能実習生につき、その期間を延長させる」という趣旨の制度改正が公表されていましたが、このたび法制度が整備された模様です。

概要としましては、
○建設業限定
○技能実習生につき、(施行日時点で)受け入れている場合は最大2年延長可能
○すでに3年間の技能実習を終了し、いったん帰国して1年以上経過したときは再度(3年)受け入れ可能
○平成27年4月1日施行
○2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、平成33年3月までの限定

今回の特例による受け入れのためには、あらかじめ国土交通省の認定が必要です。
「外国人建設就労者受入事業に関する告示(国土交通省告示第822号)」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

この特例により受け入れた外国人(技能実習生)は、在留資格「特定活動」となります。
法務省告示第460号(平成26年10月31日付け官報第6406号7頁)
http://kanpou.npb.go.jp/20141031/20141031h06406/20141031h064060007f.html

2014年6月17日

改正入管法成立(2)

入管法の改正案が、先週(平成26年6月)国会で可決成立しました。(平成26年6月18日公布、官報号外第136号

1,在留資格の名称が一部整理され、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」が、「技術・人文知識・国際業務」に変わります。

具体的にどのような運用となるかはまだわかりませんが、以下は個人的な考えです。

例えば、「ブリッジSE(システムエンジニア)」のように、IT企業で外国にソフトウェア開発を外注する際、プログラムの専門的知識は不可欠、でも営業職といった、「自然科学」の専門的知識と「人文社会科学」の専門知識を明確に区別できない専門業務、というものがあります。

専門職として就労ビザを許可するにあたり、従来の「文系・理系」という区別はあまり意味を持たなくなってきたのかも知れません。 
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になることで、結果として留学生の就職する機会が増えるのではないかと期待されます。

2,「特定登録者カード」というのは、例えば日本に繰り返し出張する外国企業のビジネスマンなど、1回ごとの日本滞在は「短期滞在」であっても、複数回日本に入国する外国人の便宜を図るため、あらかじめ「特定登録者カード」の交付を受けられる、という制度のようです。

もともと「APEC ビジネストラベルカード」という制度があり、あらかじめこのカードの発行受ければ、一定のAPEC加盟国への短期商用のための入国時に査証が不要とされています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/

リピーターの入国手続きを簡略化することで、訪日外国人の増加を図るものと思われます。
なお特定登録者カードについては、システムの整備のためでしょうか、公布の日より2年6か月以内の一定の日に施行、とされています。

2014年6月13日

改正入管法成立(1)

こんにちは、行政書士の桑田です。

1,2014年3月に国会に提出された「出入国管理及び難民認定法」の改正案が、可決成立した模様です。

衆議院のサイト「議案一覧」より
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DB8452.htm

法務省のサイトにも、改正案の条文が載っています。(今のところ、入国管理局のサイトにはまだないです。)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html

2,今回は、平成24年7月に施行された改正入管法以来の大きな改正だと思われます。

○「高度専門職」カテゴリーの創出

○「船舶観光上陸の許可」の創出

○「特定登録者カード」制度の新設

○在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」をあわせて「技術・人文知識・国際業務」とする。」

○在留資格「投資・経営」を「経営・管理」とする。

○在留資格「留学」は、中学校・小学校も対象に。

などが主な改正点です。


3,まず、「高度専門職」カテゴリーですが、
外国から直接人材を招く場合に限られるものの、「高度専門職」として在留が認められれば、一定年数日本に滞在ののち、「在留期間の上限を設けない」、つまり永住が可能という制度です。

永住とはいえ、在留資格の取消しについては通常の就労ビザ並みという点が異なります。

この制度は2015年4月から実施されるようですが、今までの「ポイント制による高度人材としての認定」も残るようです。
(つづく)

2013年9月27日

専門学校進学相談会

2013年9月11日に、「日本語学校生のための専門学校進学相談会」に参加しました。
日本語学校で学ぶ外国人留学生のため、専門学校が100校以上参加する合同相談会です。
今年も、この専門学校進学相談会で、ビザに関する相談を担当しました。

今年は参加した留学生の数が多く、ビザに関する相談件数も10数件と、例年に比べ多くなりました。
相談内容は、「日本語学校を卒業してすぐに就職ができるか」、つまり就労ビザはもらうことができるのか、というものが多かったです。

日本で「翻訳・通訳・語学指導」の専門業務を行う場合、本国で4年制の大学を卒業し学位があれば、就労ビザの可能性はあります。

ただ、仮に本国で4年制大学を卒業し学位があっても、日本語学校を途中でやめることはお勧めできません。このことは相談会でも留学生にきちんと話しています。

ところで昨年より、東南アジアからの留学生に対する、日本の企業からの注目が高まっています。
留学生の日本での就職機会が増えることは良いことです。ただ、出身国によっては、日本で大学・大学院に通う(卒業する)留学生は、まだまだ多くはないものと思われます。

そうしますと、日本で日本語学校や専門学校に通う(卒業する)留学生でも、本国で4年制の大学を卒業し学位があれば就労ビザの可能性があるわけですから、専門学校・日本語学校の留学生にも積極的に注目していただければ、と思います。

2013年2月11日

アジア人材就職・転職説明会と、就労ビザの許可日数

第14回アジア人材就職・転職説明会が、次のとおり開催されます。 
2013年3月2日(土) 10:30~16:30 東京国際フォーラム
http://asiajobfair.net/

ところで、今年3月に学校を卒業する留学生が、就職の内定をもらって(留学ビザから)就労ビザへの変更申請をする場合、許可までの日数はどのくらいかかるでしょうか。 

東京入国管理局で、4月入社のための変更申請の場合、早ければ3週間で許可が出るケースがあります。 
(3週間で必ず結果が出る、というわけではありません。) 

この時期に行われる就職説明会は、「2014年採用」と考えるのが普通かも知れません。
しかし、一般的に留学生は就職活動を始める時期が遅いという傾向があります。 

この「アジア人材就職・転職説明会」では例年、年明けの開催回でもその年の4月から入社、というケースがかなりあると聞いております。
留学生を採用する予定の企業におかれては、良い人材が見つかれば、本人の就労ビザ変更手続きに協力していただくことで、4月の就労ビザの許可に間に合う可能性があります。 

留学生の皆さんは、まず3月2日の「アジア人材就職・転職説明会」に参加して、「就職活動のための特定活動ビザ」への変更手続きは、参加したあとに考えれば十分だと思います。 

2012年10月31日

申請書式の細かな改正

平成24年10月30日付け官報号外235号に、

○出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令(法務四〇)

が掲載されていました。(平成24年11月1日施行)
http://kanpou.npb.go.jp/20121030/20121030g00235/20121030g002350000f.html

入国管理局に提出する申請書式の、細かいところごく一部の改正、のようです。
例えば、在留資格「留学」の部分で

「□昼間制 □昼夜間制 □夜間制」が

「□昼間制 □昼夜間制 □サテライト制 □夜間制」に

と改正されていました。

2012年9月30日

留学生採用促進セミナー(栃木)

2012年10月2日に、宇都宮で開催される「栃木県・外国人留学生採用促進セミナー」において、「外国人留学生のビザ手続方法と雇用に関する留意点」というタイトルで講演を行います。

ところで、今回の講演では「地域企業と外国人人材との関わり」について考えてみました。
従来は「国際結婚で来日している外国人配偶者」を採用することや、「技能実習生」を海外から直接招聘して実習にあたらせるなどのように、日本国内での関わりが多かったのではないでしょうか。

ところが、ここ2~3年は「外国への工場移転や海外支社設立」あるいは「外国企業との取引」など、海外でのビジネスの必要性において外国人留学生を採用する、という傾向があるようです。
近年、「アジア人材就職・転職説明会」への参加企業数が飛躍的に増えていることからも、このような傾向がうかがえます。

海外への進出を戦略的に行うためにも、留学生を採用した場合には、4月の入社時までに就労ビザの許可をもらうことが大切になってきます。

宇都宮の留学生採用促進セミナーにご参加の皆さま、当日はよろしくお願いいたします。

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