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韓国の「道路名住所」制度は、読んで字のごとく、住所を地番ではなく「道路」を基準に表すものです。
道路から、建物を基準として番号を振ります。この点は日本の住居表示に似ています。
イメージとしてはアメリカやイギリスの都市でしょうか。「ロンドンのベイカーストリート何番」という感じで。
道路は、幅8車線以上が「デロ(大路)」、幅2~7車線が「ロ(路)」、それ以外が「キル」として道路名をつけます。昨年9月にソウルに行ったときに、「鍾路18キル(鍾路18番通り)という道路標示の立て札を見つけました。
詳しくは下記サイト(韓国語)をご覧下さい。
http://www.juso.go.kr/
(2012.11.18追記)韓国の道路名住所制度は、2014年1月1日全面実施とのことです。
http://www.juso.go.kr/street/StreetAbout.htm
平成23年3月31日現在、外国人留学生の再入国の特例につき、法務省のサイトで発表されています。【2011年4月5日追記あり】
法務省:震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00026.html
この度の震災により、留学生が「再入国許可」をもらわないまま一時帰国をしてしまった場合の特例です。
本来であればもう一度日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」をもらう必要があるところ、認定証明書がなくても、直接現地の日本大使館・領事館に行くことにより、できるだけ早く査証を発給する取り扱いをするとのことです。
以下は個人的な考えであり、法務省・外務省に確認したものではありません。
留学生がこのような場合に日本大使館・領事館に行くときは、「在学証明書」が必要になるものと思われます。
「地震によって帰国したこと」、「それまで在留資格『留学』で日本にいたこと」は、留学生が持参するパスポートで確認できると思います。
さらに、「学校に在籍していること」を確認する必要があるため、在学証明書が必要と思います。留学生本人が在学証明書を取り寄せることによって、間接的に学業継続の意思があることの確認になる、とも考えます。
学校の先生方は、留学生にまず「日本大使館・領事館に相談すれば良い」と言って、留学生を安心させるようお願いいたします。
【2011年4月4日追記、2011年4月5日修正】
上記「留学生の再入国の特例」につき、外務省からも正式な告知がなされました。
外務省のサイト「東日本大震災」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/index.html
のページからリンクされている、
「日本への渡航について」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/tokou.html
のページにある、
「東北地方太平洋沖地震により再入国許可を取得せずに出国した留学生の方へ(PDF)」をごらん下さい。
この度の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に関して、入管手続きの特別扱いをすることがいくつか発表されています。
まず、在留期限(ビザの期限)が下記の場合に自動的に2011年8月31日に延長されることが決まっています。
○青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県を特定区域として、
(1)2011年3月11日に、この区域に外国人登録上の住所があった人
(2)2011年3月11日に、この区域に滞在していた人
他にも細かい条件がありますので、必ず下記のサイトをごらん下さい。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00021.html
この特例にあてはまる場合、「特定区域に外国人登録の住所がある」人は説明も簡単でしょうが、
「たまたまこの特定地域内に旅行していて地震に遭った」場合でも、この特例の対象となるようです。
例えば留学生の場合であれば、学校が安否確認をしていると思われます。「特例の対象者であることを入管に説明する」ときには、学校の先生に安否確認のいきさつを書類に書いてもらう方法もあると思います。
韓国の家族関係登録制度に関し、「家族関係登録等に関する規則」が2011年1月30日に一部改正されました。
これによりますと、約1年後の2011年12月30日より、
家族関係登録の証明書に関する記載事項のうち、「国民の私生活を侵害する可能性のある事項」(今回の規則改正の「主要内容」に書かれた表現)については、これを省略する「一部事項証明書」を発行できるようにするとのことです。
詳しくは韓国の「法制処」等のサイトをごらん下さい。
韓国の入管法(出入国管理法)が改正されました。
「改正理由」(改正点の概要)を読みますと、いくつかある改正点の中に「外国人の指紋及び顔に関する情報提供等」という項目がありました。
そこで条文を見ますと、
第12条の2 (入国時指紋及び顔に関する情報の提供等)
第1項 入国しようとする外国人は、第12条に従って入国審査を受けるとき法務部令に定めた方法で指紋及び顔に関する情報を提供して本人であることを確認する手続に応じなければならない。(以下略)
とあります。例外は「17歳未満の者」及び「外交官」等ですので、韓国に入国しようとする外国人は、原則として指紋及び顔情報を提供しなければならないことになります。
今回の改正における、第12条の2の施行日は、「公布後3か月を経過した日」であることから、2010年8月15日となります。
そこで(個人的な考えですが)、「指紋及び顔情報提供」も、2010年8月15日から実施されるものと思われます。
(追記)
韓国出入国管理法の今回の改正法施行日につきまして、当初「2010年11月15日」(公布後6か月経過日)と書きましたが、附則第1条但書により、指紋及び顔情報提供にかかる第12条の2の施行日は、公布後3か月経過日であることを確認いたしました。
よって、指紋及び顔情報提供は、2010年8月15日からとなるものと思われます。
申し訳ありません。お詫びの上訂正いたします。(2010年6月5日)
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。(平成21年7月15日 官報号外第149号)
http://kanpou.npb.go.jp/20090715/20090715g00149/20090715g001490000f.html
個人的には、「行政不服審査法案」と「行政手続法の一部を改正する法律案」が、今国会で可決成立しそうにないことが残念です。
出入国管理及び難民認定法の改正法案が、今週参議院で可決したので成立しましたね。
大きな改正点は、外国人登録制度に代わる「在留カード」制度の創設です。もっとも在留カード制度に関しては3年以内に施行、とされています。
それから、在留資格「留学」と「就学」の一本化、ということで、日本語学校の生徒も在留資格「留学」ということになります。こちらは1年以内の施行です。
今回の法改正、衆議院では修正案が提出されて可決されたようです。修正後の法案は、そのうち「官報」に掲載されるでしょうから、条文をじっくり読んでみたいものです。
久しぶりに韓国「法制処」のサイトで、韓国の改正法令情報を眺めてみました。
韓国の「住民登録法」の施行令が改正されたとのことですが、改正された内容に興味深い点がありました。
以下、法改正の「主要内容」より引用します。
「住民登録票閲覧・謄抄本の発行事実の、本人通報制導入」
1,「住民登録法」により、債権・債務関係等正当な利害関係がある他の者に対し、自分の住民登録票謄抄本が発行された場合、本来の当事者本人はこれを知らず、訴訟や関連利害関係による不利益を負うなど、不合理な結果をもたらしている。
2,他の者に対し住民登録票閲覧または謄抄本を交付した場合には、本人の申請に従いその事実を本人に通報するようにすることで、個人情報の保護が強化され、本人の予測できない不利益を予防することに貢献することが期待される。
(以上)
なるほどこれは個人情報保護がより強化されているな、とも思いますし、債権債務関係で正当な事由だったのか、とも思いました。
国立国会図書館の立法考査局では、「外国の立法」という刊行物を刊行しており、諸外国の立法動向を紹介しています。
2008年度から月刊とのことです。「特集」として、各テーマに沿った外国の法律を比較することができる号もあります。
韓国法に関する記事は毎号のように登場しますので、機会があったら目を通しておきたいと思います。
「外国の立法」2008年版 (PDFで公開)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legislation2008.html